navigation jump contents jump address jump

雇用補助金の支援

  • 外国人の投資の割合が30%以上の企業
  • 京畿道の外国人専用賃貸団地に入居したり、京畿道と投資協約を結んだ企業
  • 京畿道内で事業の開始後、5年が経っていない企業
  • 京畿道内で事業の開始後、新規で雇用の常時雇用人員が11人以上の企業
    ※常時雇用人員 : 所得税法施行令第185条第1項の規定により、管轄税務署に提出する所得税の源泉徴収移行状況申告書に記載した勤労所得者

  • 対象期間中、新規で採用された者として補助金の申し出のある日から現在在職中の者(再採用は除外)
  • 京畿道内の事業場に勤めており、所得税法上、常時雇用人員に当たる者

  • 従業員1人当りに50万ウォン内(総予算額の範囲内で按分)
  • 企業当たりに累計10億ウォン内(前年度の支給分の総合計額)
  • ※支援の根拠 : 外国人投資促進法第14条第4項。京畿道外国人投資誘致及び支援条例第19条

  • 再投資が可能な外国投資企業主の雇用補助金の支給
  • 地域経済の寄与度、技術移転の效果、雇用創出の規模などを考慮し、雇用補助金の支援規模を決める

  • 外国人投資企業にインセンティブの提供による追加投資の活性化
  • 外国人投資企業の投資促進による新規の雇用創出及び地域経済の活性化

  • 2002年度:7社、310,000千ウォン
  • 2003年度:4社、170,000千ウォン
  • 2004年度:6社、400,000千ウォン