

- 対象
韓国内産業の国際競争力の強化のため必要であることを認められ、財政経済部長官が外国人投資委員会の審議を経て決定する産業支援サービス業及び高度技術隋伴事業であり、次の要件を満たさなければならない。
- 韓国内に初めて導入した日(外国人の投資の申し出または技術導入契約を申し出た日)から3年が経過していない技術や、3年が経過した技術の場合すでに導入した技術より経済的な效果や技術的な性能が優秀な技術
- 国民経済に対する経済的または技術的な波及効果が大きく、産業構造の高度化と産業の競争力の強化に欠かせられない技術
- 該当技術が必要とする工程などがほとんど韓国内で行われる技術
国税、地方税などの多くの税制減免が受けられる。
- 賃貸:土地価額の1%以上、50~100%の賃貸料を減兔
売却:25~100%の減兔、分割納付(売却代金の残額に年3%の利子で20年以内の分割納付)が可能
- 大規模の投資企業に対し、「外国人投資地域」として指定して支援(外国人の投資金額が3千万ドル以上)

- 京畿道は、毎年行ってきた有望中小企業選定基準を拡大、外国人投資の割合が50%未満の企業に限られていたことが、1999年から全体の外国人投資企業に適用。
- 京畿道の有望中小企業として選ばれた場合、運転資金、構造調整資金、信用保証、その他の補助金などの支援を優先して受けられる。
- また、産業・技術及び経営に関する様々な資料の提供が受けられる。

- 外国人投資地域の指定
外国人投資を誘致するため、外国人投資家が希望する地域を外国人投資委員会の審議を経て市、道知事が指定
-外国人の投資金額が3千万ドル以上で、製造業を営むために工場の施設を新たに設置する場合
-外国人の投資金額が2千万ドル以上で、次の事業を営むため、新たに設置する場合
・ 観光振興法による観光ホテル業、水上観光ホテル業、総合休養業及び総合遊園施設業
・ 国際会議産業育成法による国際会議の施設
-
- 外国人投資金額が米貨1千万ドル以上で、次の事業を営むため、新たに設置する場合
・ 貨物流通促進法による複合貨物ターミナル事業、流通産業発展法による共同集配送セン
ター運営法及び港湾法と航空法による物流産業
・ 社会間接資本施設に対する民間投資法による施設造成事業
- 産業支援サービス業・高度技術隋伴事業のための研究開発活動を行うため、研究施設を新たに設置及び増設する場合
(次の要件をすべて充足)
・ 外国人の投資金額が米貨5百万ドル以上の場合
・ 事業に関わる分野の修士以上の学位を持つ者で、3年以上の研究経歴を持った研究専担人力の常時雇用規模が10人以上の場合
・ 法人(所得)税減兔の内容:産業支援サービス及び高度技術隋伴事業と同じ
・ 共有財産の売却と賃貸支援
・ 外国人投資地域の中の共有財産に対し、売却時に随意契約が可能で、50年までに賃貸と50~100%の賃貸料を減兔

- 外国人投資地域の入住企業に対し、医療・教育・住宅施設などの生活環境施設の支援
外国人投資委員会(委員長:財政経済部長官)で決定
- 京畿道では、子供の就学、ビザ取得及び延長の支援、住宅の購入を斡旋するなど、外国人の投資企業に勤める外国人の勤労者のための各種の便宜を提供国人の勤労者のための各種の便宜を提供

- 高度技術隋伴事業及び先端産業支援サービス業部門の投資のため、投資目的物として導入する外資、施設材、装置類などの資本財に対する関税、特消税、付加価値税を免除
- 一般製造業部門の投資目的として導入する資本財の税制減兔は不可能

- 大規模の投資企業に対し、「外国人投資地域」として指定し、開発の費用、事業基盤施設、租税及び負担金などの各種の特恵を提供
外国人の投資金額が3千万ドル以上の場合、新たに工場の施設を設置する場合
- 共有財産の賃貸及び売却の支援
- 賃貸:500万ドル以上または1日の平均雇用人員が100人以上、50%以上を輸出する場合、50~100%の減免
賃貸料:土地価額の1%
- 売却:自治体が外国人の投資誘致のため、開発造成する投資奨励地域に入居する企業、5億ドル以上の投資、新規雇用人員が300人以上の場合、25~100%の減免
売却代金の分割納付:工場の新設のため、共有財産を買入する場合は20年間、年3%の利率で均等分割納付が可能

- 全体の生産量のうち、輸出の比重が50%以上の企業に対し、共有財産の賃貸料の50~100%を減免
- 輸出の比重が50~80%の場合、共有財産の売却代金の25~50%を減免

- ビジネス・パートナーを斡旋し、これに伴う各種の投資手続きの代行など、様々な行政サービスを提供
-言語(通訳・翻訳)、合作契約書の作成をサポート
-韓国内の対象企業を斡旋及び租税減免などの支援
-高度技術隋伴事業及び先端産業支援サービス業の場合、投資の割合による租税減免
-一般製造業部門は、投資規模によって外国人投資地域として指定し、租税、国・共有財産の賃貸及び売却、開発費用、基盤施設、各種の義務負担金などを支援

- 増設及び他地域から京畿道に移転してくる場合、支援規定によって共有財産の賃貸料の50~100%を減免

- 高度技術隋伴事業部門の技術道入及び提供の使用料(ロイヤルティー)に対する法人税や所得税を最初の技術対価の支給日から5年間100%を減免価の支給日から5年間100%を減免
- 技術導入契約によって韓国に派遣された外国人の労働者に対し、5年間は勤労所得税を兔除

- 工場施設または研究施設の設置のため、土地の買入費或いは賃貸料の減免及び補助
- 工場施設または研究施設の設置のため、土地の買入費或いは賃貸料の減免及び補助
- 工場施設または研究施設で事業用、或いは研究用として使う資本財及び研究機資材の購入
- 工場施設または研究施設の新築に必要な電気・通信施設などの基盤施設の設置費
- 雇用補助金及び教育訓練補助金の支給

- 1999年9月2日に政府が発表した「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」により、各種の活動制限が廃止され、あらゆる分野に投資が可能となり、その法的権限も認定
- 韓国人並みの待遇により、自由に不動産の取り引きができ、社会福祉が受けられる

- 対象:社会間接資本施設に対する民間投資法で定める道路、鉄道、港湾などの34事業
- 租税などの負担金の減兔
租税特例制限法、地方税法などに基づいて取得税、登録税、付加価値税などの該当の事案ごとに免除または減兔
- 帰属施設に対する財政の支援
事業施行者に使用料の適正水準の維持及び円滑な事業施行のため、建設期間中または運営期間の中、補助金を交付したり長期賃貸を行う。
- 為替のリスクに対する危険負担
一定の水準以上の為替相場により、事業の施行者が他人の資本として調逹する建設資金用(運用資金は除外)の外貨借入金に対する為替差益が発生した場合、使用料などを調整したり、国家または地方自治体の財政支援と為替差益の還収ができる。
- 買収請求権及び協約の解約
政府の帰属施設の事業施行者は、天災地変などのやむを得ない理由により、社会間接資本施設の建設または運営管理が不可能な場合、国家や地方自治体に対し、当該事業(付帯事業を含む)を買収してくれることを要請することができる。

- 1998年4月、不動産市場の開放に伴い、外国人や外国法人に対し、韓国人並みの待遇を保障する一方、不動産の取り引きの自由化措置を取った。
- 財政経済部長官から租税減兔の決定を受けた事業に限り、15年間は取得税、登録税の全額を免除
- 不動産取り引きに係わる民願事項及び取得関連の認・許可の手続きを一括して支援

- 高度技術隋伴事業の場合、税制の減兔、関税などの支援
- 5億ドル以上の大型工場の新設時には売却代金の全額を、300万~500万ドル以上を投資する高度技術隋伴事業またはベンチャー企業に対し、売却代金の25~50%を減兔
- 外国人投資の中小企業に対し、生産設備資金、運転資金、研究開発資金などを10~30億ウォンまで年間3.58%~5.6%の低利で支援

- 外国投資家または外国人投資企業の要請による資料や情報収集・提供及び面談の斡旋
- 外国人投資関連支援に関する意見の提示
- 外国人投資に係わる業務支援と民願の代行
- 住宅の賃借、学校の入学案内などの外国投資家または外国人投資企業の役員や従業員とその家族の生活定着のための支援
- その他、外国人投資に係わる業務

- 外国人投資企業が全体生産量の50%以上を輸出し、国内の原副資材を50%以上を調逹して製造活動を営む場合、その割合によって共有財産の賃貸料の50~100%を減兔。売却代金は50%を減兔